2021年6月25日 プレスリリース

コンプライアンス通報窓口「企業倫理ホットライン」に、対応アドバイスサービスを追加

2021年7月1日より、内部通報制度の外部窓口「企業倫理ホットライン」ご利用の企業を対象に、「通報後の対応へのアドバイス」を行うサービスを開始いたします。
改正公益通報者保護法による「通報窓口設置義務」をきっかけに外部窓口を導入する企業等に、通報窓口の運営に加え、通報への対応方法に関する一般的なアドバイス(※)を行うことで、企業のコンプライアンス経営をサポートいたします。
※通報について、法的正当性の有無や法的リスクの一般的なご説明、対応方法についての一般的な留意事項など。

背景
2020年6月に成立した改正公益通報者保護法により、従業員が300名以上の事業者には、内部通報窓口の設置や通報に対応する従事者への守秘義務が強化される等、 通報への対応を適切に行うことが強く求められてきています。内部通報制度は、不正を早期発見するために最も有効な機能と言われています。
しかし近年、各種の法改正や社会的モラリティの変化もあり、案件がより複雑化、高度化してきており、企業のコンプライアンス担当者としても様々な通報に的確に対応することが非常に難しくなっています。

サービス概要
そこで、ダイヤル・サービスの「企業倫理ホットライン」では、「相談できる人が周りにいない」、「自社の顧問弁護士ではやや専門外」など、特に通報対応の経験の少ない企業のニーズに応えるべく、担当部署向けに「通報対応アドバイスサービス(30分間/無料)」を開始いたします。
経験豊富な弁護士が、通報対応への相談に対し一般的なアドバイスを行うことで、的確な対応をサポートすることを目的としています。

  • 利用対象者 弊社の企業倫理ホットラインご利用企業のご担当者
  • サービス日程 平日に予約日を設定
  • 相談の対象案件 企業倫理ホットラインに入った通報案件
  • 相談の流れ ①専用電話番号で予約 ②相談内容は事前に弁護士に情報共有 ③予約当日に弁護士と直接電話にてご相談(1回30分)


法律の動き
公益通報者保護法:公益通報をしたことを理由とする公益通報者の解雇の無効および、公益通報に関し事業者及び行政機関がとるべき措置を定めることにより、公益通報者の保護を図ることを定めた法律。2004年成立、2006年に施行されました。2020年6月には消費者庁による初めての改正があり、300名以上の事業者は通報を受け付け適切に対応する体制の整備(業務従事者を定めることも含む)が義務化されました。

 

関連リンク

◆消費者庁HP:公益通報者保護制度の概要

◆消費者庁HP:改正公益通報者保護法